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東京地方裁判所 昭和61年(ワ)5264号 判決 1988年7月07日

甲事件及び乙事件原告

浅野浩

右訴訟復代理人弁護士

竹下甫

甲事件被告

国土開発株式会社

右代表者代表取締役

石井新人

乙事件被告

レイクニュータウン管理株式会社

右代表者代表取締役

石井千尋

甲事件及び乙事件被告

石井新人

右三名訴訟代理人弁護士

荒井良一

高橋隆二

主文

一  甲事件被告国土開発株式会社の昭和六一年二月一日開催の臨時株主総会における、取締役として石井新人、石井喜美、及び石井千尋を、監査役として本田忠義を選任する旨の決議の取消しを求める訴えを却下する。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

(甲事件)

一  請求の趣旨

1 甲事件被告国土開発株式会社は、原告についてなした東京法務局昭和六一年三月七日受付第一〇〇二九号監査役辞任登記の抹消登記手続をせよ。

2 甲事件被告国土開発株式会社の昭和六一年二月一日開催の臨時株主総会における、取締役として石井新人、石井喜美及び石井千尋を、監査役として本田忠義を選任する旨の決議を取り消す。

3 甲事件被告らは原告に対し、連帯して、金五〇〇万円及びこれに対する昭和六一年五月一一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

4 訴訟費用は甲事件被告らの負担とする。

5 第三項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1 本件訴えのうち請求の趣旨第一項及び第二項の請求に係る部分をいずれも却下する。

2 請求の趣旨第三項の請求を棄却する。

3 訴訟費用は原告の負担とする。

(乙事件)

一  請求の趣旨

1 乙事件被告レイクニュータウン管理株式会社は、原告についてなした東京法務局昭和六一年三月七日受付第一〇〇二八号監査役辞任登記の抹消登記手続をせよ。

2 乙事件被告らは原告に対し、連帯して金三〇〇万円及びこれに対する昭和六一年五月一一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は乙事件被告らの負担とする。

4 第二項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1 本件訴えのうち請求の趣旨第一項の請求に係る部分を却下する。

2 請求の趣旨第二項の請求を棄却する。

3 訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

(甲事件)

一  請求原因

1 原告は、公認会計士の資格を有するものであるが、昭和五九年一〇月二一日、甲事件被告国土開発株式会社(以下、「国土開発」という。)の監査役に就任した。

2 国土開発は、昭和六一年三月七日、原告が昭和六〇年二月二六日国土開発の監査役を辞任した旨の原告名義の辞任届を偽造し、それを使用して東京法務局に対し、原告の監査役辞任登記の申請をし、同法務局をしてその旨の昭和六一年三月七日受付第一〇〇二九号監査役辞任登記(以下、「本件登記甲」という。)をなさしめた。

3(一) 国土開発は、昭和六一年二月一日開催の臨時株主総会(以下、「本件総会」という。)において、取締役として被告石井新人(以下、「被告石井」という。)、石井喜美(以下、「喜美」という。)及び石井千尋(以下、「千尋」という。)を、監査役として本田忠義(以下、「本田」という。)をそれぞれ選任する旨の決議(以下、「本件決議」という。)をなした。

(二) しかし、本件総会の開催を決議した取締役会(以下、「本件取締役会」という。)について、監査役である原告には取締役会の招集通知もなく、原告はその開催に同意しておらず、また出席もしていないから、かかる取締役会決議に基づく本件総会の決議は取り消されるべきである。

4(一) 国土開発は、2のとおり原告の監査役辞任届を偽造し、登記申請をしてその旨の登記をなしたうえ、現に監査役の地位にあつた原告を無視して、本件取締役会を開催し、また、国土開発と取引のある金融機関等に、原告が国土開発の監査役を辞任した旨の虚偽の事実を告知して、原告の公認会計士としての名誉、信用を著しく害した。

(二) 右による原告の公認会計士としての信用毀損による損害及び精神上の損害は金五〇〇万円に相当する。

5 被告石井は、4の当時、国土開発の代表取締役であつて、原告に対し商法二六六条ノ三第一項による損害賠償責任がある。

6 よつて、原告は、本件決議の取消しを求めるとともに、国土開発に対し本件登記甲の抹消登記手続を求め、なお、甲事件被告らに対し連帯して損害賠償金五〇〇万円及びこれに対する不法行為の後の日である昭和六一年五月一一日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  被告国土開発の本案前の主張

1(請求の趣旨第一項の訴えについて)

原告は、現在、国土開発の監査役の地位にないから、原告には右訴えを求める法律上の利益はない。

また本件登記甲の記載部分は昭和六一年三月七日に閉鎖されており、このような閉鎖登記簿の抹消を求める訴えは、もはや商業登記上の実益がないから許されない。

2(同第二項の訴えについて)

原告が監査役の地位に基づき株主総会の決議取消しを請求する場合は、原告は訴え提起時から口頭弁論終結時までその地位にあることを要するのに、本件訴えは、原告がすでに国土開発の監査役の地位を失つてからなしたものであるから、原告適格を欠く不適法なものである。

三  国土開発の本案前の主張に対する原告の反論

1(請求の趣旨第一項の訴えについて)

原告が、現在、国土開発の監査役の地位にないとしても、原告は国土開発の取引先等に対する関係で、昭和六〇年二月二六日以降においても国土開発の監査役として行動してきたが、本件登記甲の存在によつて、監査役でない者が監査役として行動したとの非難を受けることを免れないし、また、第三者から監査役の職務の執行としての行為の効力が問題とされた場合、これに対抗する措置を講じなければならない事実上の不利益を被る恐れがでる等、原告の人格、信用が著しく毀損されることとなるから、本件登記甲の抹消請求は、原告の人格権の侵害に対する救済として当然許容されるべきものであり、なお、本件登記甲のように実体的法律関係と合致しない不実の登記が存在する以上、原告の人格権侵害の事実は依然継続しているから、右不実登記の抹消請求はこれの救済として当然認められるべきものである。

また、本件登記甲の記載部分が閉鎖されていても閉鎖登記簿も登記簿の一部であり、ただ登記簿と区別して整理されているにすぎないのであるから、不実の登記の記載の抹消を求める実益は十分認められる。

2(同第二項の訴えについて)

原告が現在監査役の地位にないとしても、本件決議は原告が国土開発の監査役を辞任したことを前提として後任の監査役を選任しているが、原告は辞任していないのであるから、原告は右決議の瑕疵を争う本件訴えにつき適格を有する。

四  請求原因に対する認否及び抗弁

1 請求原因1の事実は認める。

2 同2について、本件登記甲がなされていることは認め、その余の事実は否認する。

原告は、昭和六一年一月二七日、国土開発に対し監査役を辞任する旨意思表示をなし、国土開発はこれを受理した。

3 同3について、(一)の事実並びに(二)の事実のうち原告に招集通知をしていないこと、原告が本件取締役会の開催に同意していないこと及び原告が本件取締役会に出席していないことは認め、その余は争う。

4 同4の事実は否認する。

5 同5の主張は争う。

(乙事件)

一  請求原因

1 原告は、公認会計士の資格を有するものであるが、昭和五九年一〇月二一日、被告レイクニュータウン管理株式会社(以下、「レイクニュータウン」という。)の監査役に就任した。

2 レイクニュータウンは、昭和六一年三月七日、原告が昭和六〇年二月二六日レイクニュータウンの監査役を辞任した旨の原告名義の辞任届を偽造し、それを使用して東京法務局に対し、原告の監査役辞任登記の申請をし、同法務局をしてその旨の昭和六一年三月七日受付第一〇〇二八号監査役辞任登記(以下、「本件登記乙」という。)をなさしめた。

3(一) レイクニュータウンは、2のとおり原告の監査役辞任届を偽造し、その旨の登記申請をなしたうえ、現に監査役の地位にあつた原告を無視して、取締役及び監査役選任のための臨時株主総会を昭和六一年二月一日に開催する旨決議した取締役会を開催し、また、レイクニュータウンと取引のある金融機関等に、原告がレイクニュータウンの監査役を辞任した旨の虚偽の事実を告知して、原告の公認会計士としての名誉、信用を著しく害した。

(二) 右による原告の公認会計士としての信用毀損による損害及び精神上の損害は金三〇〇万円に相当する。

4 被告石井は、3の当時、レイクニュータウンの代表取締役であつて、原告に対し商法二六六条の三第一項による損害賠償責任がある。

5 よつて、原告は、レイクニュータウンに対し本件登記乙の抹消登記手続を求めるとともに、乙事件被告らに対し連帯して損害賠償金三〇〇万円及びこれに対する不法行為の後の日である昭和六一年五月一一日から完済に至るまで民法所定五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  レイクニュータウンの本案前の主張

原告は、現にレイクニュータウンの監査役の地位にないから原告には右訴を求めるべき法律上の利益はない。

また、本件登記乙の記載部分は昭和六一年三月七日に閉鎖されており、このような閉鎖登記簿の記載の抹消を求める訴えは商業登記上の実益がないから許されない。

三  本案前の主張に対する反論

原告が、現在、レイクニュータウンの監査役の地位にないとしても、原告はレイクニュータウンの取引先等に対する関係で、昭和六〇年二月二六日以降においてもレイクニュータウンの監査役として行動してきたが、本件登記乙の存在によつて、監査役でない者が監査役として行動したとの非難を受けることを免れないし、また、第三者から監査役の職務の執行としての行為の効力が問題とされた場合、これに対抗する措置を講じなければならない事実上の不利益を被る恐れがでる等、原告の人格、信用が著しく毀損されることとなるから、本件登記乙の抹消請求は、原告の人格権の侵害に対する救済として当然許容されるべきものであり、本件登記乙のように実体的法律関係と合致しない不実の登記が存在する以上、原告の人格権侵害の事実は依然継続しているから、右不実登記の抹消請求はこれの救済として当然認められるべきものである。

また、本件登記乙の記載部分が閉鎖されたとしても閉鎖登記簿も登記簿の一であり、ただ登記簿と区別して整理されているにすぎないのであるから、不実の登記の記載の抹消を求める実益は十分認められる。

四  請求原因に対する認否及び抗弁

1 請求原因1の事実は認める。

2 同2のうち本件登記乙がなされている事実は認め、その余は否認する。

原告は、昭和六一年一月二七日、レイクニュータウンに対し監査役を辞任する旨意思表示をなし、レイクニュータウンはこれを受理した。

3 同3について、(一)の取締役会が開催されたこと、右取締役会の招集通知を原告にしなかつたことは認め、その余の事実は否認する。

4 同4の主張は争う。

第三  証拠<省略>

理由

一本件訴えの利益に対する判断

1  原告の本件登記甲及び乙(監査役辞任登記)の抹消を求める訴えにつき

(一) 被告両社は、原告が現在、被告両社の監査役の地位にないから、原告の本件登記甲及び乙の抹消を求める訴えは法津上の利益がなく、また、本件登記甲及び乙の記載は閉鎖されているので右訴えは商業登記上の実益がないから、この点からみても右訴えは訴えの利益を欠くものであると主張する。

(二) しかしながら、右訴えは、本件登記甲及び乙の抹消登記請求が実体法上認められるか否かにかかわりなく、現在の給付を求める給付請求であるから訴えの利益が認められるところであるが、被告両社の右主張のように、原告が現在被告両社の監査役の地位にないとしても、原告が右給付請求としての訴えの利益を失うものではないし、このことは本件登記甲及び乙の記載欄が閉鎖された場合でも同様である

(三)  したがつて、被告両社の訴えの利益についての右主張は理由がない。

2  原告の被告国土開発の株主総会の役員選任の決議の取消しを求める訴えにつき

(一)  被告国土開発は、原告が現在右被告の監査役の地位を失つているので、右決議取消を求める訴えの利益を欠く旨主張する。

(二)  ところで、被告国土開発の右主張に対する判断はさて置き、<証拠>によると、被告国土開発は、昭和六三年二月二五日開催の定時株主総会において、原告が取消しを求める株主総会の役員選任決議により選任された役員全員の任期が満了したため退任し、新たに、取締役として被告石井、喜美、千尋を、監査役として細田英男を選任する決議をし、同人らがいずれもその就任を承諾し、その旨の就任登記のなされたことを認めることができるが、このような場合には、取消しを求める選任決議に基づく役員全員はもはや現存しなくなつているので特別の事情がない限り、右決議の取消しを求める訴えの利益を欠くにいたると解すべきところ、全証拠によるも右特別の事情を認めることはできない。

(三) してみると、右役員選任決議の取消しを求める訴えは、原告の前記主張に対する判断をなすまでもなく、訴えの利益を欠くものというべきである。

二原告の被告両社に対する本件登記甲及び乙(監査役辞任登記)の抹消を求める請求に対する判断

1 原告が被告両社に対し実体法上、右原告の監査役辞任登記の抹消登記請求権を有するか否かにつき考えるに、商業登記法は、商業登記につき不動産登記とは異なり共同申請主義をとらないために登記権利者、登記義務者の観念がなく、会社に登記義務を負わせ、これは国家に対する義務とされているから、実体的法律関係とは異なる登記があるからといつて、第三者にこれを抹消する請求権を認めていないので、原告に本件登記甲及び乙の監査役辞任登記の抹消登記請求権があると当然には解することはできない。しかし、商業登記簿の役員欄は、現在の役員構成を公示するとともに、過去の役員の就任、退任、辞任等の経過をも公示する機能を有していることに鑑みると、これにつき誤つた登記がなされそのために第三者が直接に利益を害せられる場合に限つて、第三者は右登記を是正するため、会社に対し商業登記法による抹消登記手続を求めることができると解すべきである。

2  そこでこれを本件についてみると、原告の甲事件請求原因1及び乙事件請求原因1の事実並びに本件登記甲及び乙の監査役辞任の登記がなされていることは当事者間に争いがなく、また、<証拠>を総合すれば、以下の事実を認めることができ、原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は前掲証拠に照らしたやすく措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(一)  原告は公認会計士及び税理士の資格を有しており、昭和五九年一〇月二一日、いずれも前任者の辞任を受けて国土開発及びレイクニュータウンの監査役に就任し、その後、同年一二月一日、被告両社と、コンピューターシステムによる会計処理を主たる内容とし、月次報酬として国土開発について七万円、レイクニュータウンについて一〇万円を受け取る公認会計士としての業務契約を締結した。

右契約の期間は、昭和五九年一二月一日から昭和六〇年一二月三一日までとされ、「継続して反覆される業務契約の場合、当事者の一方がこの契約を解除、または変更するには、上記期間満了の三ケ月前に相手方に通知するものとし、この通知がなされないときは、そのままこの契約は更新されるものとする。」との条項が付されていたが、右契約は、被告両社が、原告の要請を受け、コンピューターシステムを試用的に採用したものであつた。

(二)  昭和六〇年一二月一二日、被告両社の取締役会が開催されて、経営状況の合理化対策をなすべきことが決定され、右決定を受けて、国土開発の総務部長の伊藤篤(以下、「伊藤」という。)は、合理化の具体策を検討し、その一環として、今井鑑一経理部長(以下、「今井」という。)、経理担当の光本課長と相談のうえ、コンピューターシステムによる経理処理は、被告両者にとつて不必要であるため中止すべきであるとの結論に達し、昭和六〇年一二月中に被告両社においてその旨の取締役会の承認を得た。

(三)  今井は、昭和六一年一月一四日、原告に対し、原告との業務契約を打ち切る旨を通告したところ、原告は社長を交えて相談したいと答えたため、同月二七日、被告両社において、原告と、副社長の喜美、今井、伊藤が会談した。

右会談において、原告の被告両社の経理能力は信用できないとの発言を巡つて、原告と伊藤及び今井との間で口論となり、原告は、従来の手書きによる決算、経理処理では信用できないから監査役を辞任する旨言明した。これに対し、伊藤らはコンピューターシステム打ち切りと監査役辞任とは別の問題であると主張したが、原告は態度を変えず、コンピューターシステムを打ち切るのであれば監査役を辞任するとの主張を固持した。そのうえで、原告は、原告が監査役であるため信用して国土開発の販売する土地を講入した知人から土地を買い戻せと発言し、これが拒否されるや、「監査役を辞めたんだから関係の取引銀行へ挨拶へ回つて、会社の経理状況について私の立場で報告するから」と言つて会談の場所を立ち去つた。

(四)  伊藤と喜美は、右同日、原告の右発言への対応策として、取引銀行を回つて、(三)の事情を説明し、また被告石井に原告が監査役を辞任した旨伝えた。

右事実によると、被告両社が主張するように原告が昭和六一年一月二七日被告両社の監査役を辞任したこと、しかるに、被告両社は本件登記甲及び乙のとおり原告が昭和六〇年二月二六日監査役を辞任した旨の登記をなしたことが認められる。

してみると、本件登記甲及び乙は、原告の被告両社の監査役辞任の日が実体関係と異なるに過ぎないが、かかる場合は、商業登記法によると被告両社は同法一〇七条の登記の更正を求めうるに過ぎないものであるから、原告が、被告両社に対し、右辞任登記の抹消登記手続を求めうる理由はない。したがつて、原告の右請求は理由がない。

三原告の被告両社及び被告石井に対する損害賠償請求に対する判断

1  被告両社に対する損害賠償請求

原告は、被告両社が監査役辞任届を偽造してその旨の登記をなしたうえ、現に監査役の地位にあつた原告を無視して取締役会を開催し、また、被告両社と取引のある金融機関等に原告が被告両社の監査役を辞任した旨の虚偽の事実を告知して、原告の公認会計士としての名誉、信用を著しく害したと主張するので考えるに、山田証言によれば原告が昭和六〇年二月一六日に被告両社の監査役を辞任した旨の監査役辞任届は山田が偽造したものであつて、被告両社はこれに関与していないことが認められ、前記二で認定したとおり、原告は昭和六一年一月二七日に被告両社の監査役を既に辞任しており、本件登記甲及び乙(監査役辞任登記)は原告の右意思に沿つてなされたものである。また、前記のとおり原告は被告両社の監査役を辞任してはいるが、商法第二八〇条一項、第二五八条一項により、後任監査役が選任されるまでは監査役としての権利義務を有していたので被告両社はその間に行なわれた本件の各取締役会の招集通知を原告にすべきであつたのに、被告両社の自認するようにこれをなさなかつたことが認められるが、これがため原告の社会的評価が低下したことは認められないし、仮にこれがために原告の感情が害されたとしても、この原告の蒙る被害は極めて軽微であつて、これがため被告両社が損害賠償責任を負うものではないし、さらに、原告が辞任した旨を被告両社の取引銀行等に告知したことについてみるに、伊藤と喜美が取引銀行に対し原告の監査役辞任を告知したことは伊藤証言(第一回)によつてこれを認めうるが、原告が昭和六一年一月二七日辞任したことは、前記認定のとおり、真実であるうえ、右の告知も、原告が辞任の意思表示をなした際、関係の取引銀行へ回る旨発言したことを受けてなされたものであり、告知の内容、態様に不相当な点のあつた事実を認めるに足りる証拠はないから、右告知が原告に対する関係で違法性を帯びることはないというべきである。

よつて、原告の被告両社に対する不法行為を理由とする損害賠償請求は、その余について判断するまでもなく、理由がない。

2  被告石井に対する損害賠償請求

原告は被告石井に対し商法二六六条ノ三第一項による損害賠償請求をするが、右請求は前記1の主張に係る事実を前提とするものであるところ、右事実について被告両社の行為の違法性ないし原告の被侵害利益を欠くことは既に説示したとおりであるから、その余について判断するまでもなく、被告石井に対する右請求も理由がない。

四結論

以上によれば、原告の本件訴えのうち、本件決議の取消しを求める部分は不適法であるからこれを却下することとし、その余の請求部分はいずれも理由がなく失当であるからこれをいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官山口和男 裁判官佐賀義史 裁判官古部山龍弥)

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